大田区ラグビーフットボール協会規約


【第1条】(目的)

大田区ラグビーフットボール協会(以下、「本協会」と呼ぶ)は大田区を中心とした近隣地域におけるラグビーフットボールの普及・育成、振興及びスポーツ活動の養成を目指し、コンタクトラグビー、タグラグビー及びタッチラグビー(以下、「様々なラグビー」と呼ぶ)に関する活動の拠点となることを目的とする。大田区におけるラグビーフットボールのさらなる発展と2019年ワールドカップ日本大会、並びにその先の未来に向けて、「様々なラグビー」を通して地域の活性化を担うものである。

 

【第2条】(活動)

前条の目的を達成するために、下記の活動を行う。

1.自治体との相互協力活動

2.地域コミュニティとの交流と地域活性化活動

3.青少年の育成活動

4.本協会会員相互の親睦と互助活動

5.その他、本協会の目的を達成するために必要な一切の活動

 

【第3条】(活動の拠点)

活動拠点は、下記の署名欄に記した代表者である会長の自宅とする。なお、会議その他活動の開催場所は限定せず、理事会で賛同が得られた場所とする。

 

【第4条】(構成員)

構成員は、理事会で認めた団体(以下、「加盟団体」と呼ぶ)に所属する関係者全員とする。加盟団体毎に代表者及び連絡担当者等の連絡先をリストストップし年1回を目処に更新する。会員への情報周知は各加盟団体にて徹底し、このリストアップされた者の責において行われるものとする。

本協会への加盟を希望する団体は、本協会宛に申請を行い、理事会の承認を得なければならない。加盟団体のほか、本協会活動に賛同、協働する団体を理事会において、「協賛団体」として承認することができる。

加盟団体は、加盟料として三千円を事務局まで納入する。

 

【第5条】(脱退)

本協会からの脱退を希望する加盟団体は、未納金を精算の上、書面をもって事前にその旨を、本協会の理事会に届け出なければならない。

 

【第6条】(除名処置)

本協会の規約に違反した加盟団体は、理事会の承認により、除名等の処置をとることができる。加盟団体に所属する構成員で、本協会の名誉を棄損し、または、社会人若しくは選手として逸脱した行為を行った者にあっては、理事会等において事情聴取等を実施した後、承認により除名等の処置をとることができる。

 

【第7条】(理事会)

本協会には、加盟団体および協賛団体の代表者を中心とした理事(前述の「対象団体」毎で3名を上限とする)からなる理事会を置く。理事の上限は定めないが、加盟団体が20を超えた場合は、理事の選出方法を見直すものとする。

理事会は、本協会の執行機関とし、活動の一切を企画、実行する。

理事会の代表としての理事長およびと理事の業務監督を行う幹事をそれぞれ1名ずつ選出し、理事会にて承認する。

理事会の開催は、理事長の発議により行われる。理事会の頻度は適宜とする。

理事会の理事には、理事会が特別に承認する者を置くことができる。

 

【第8条】(会長、副会長)

本協会には、理事が選出する会長1名を置く。会長は、主に対外折衝、スケジュール管理および会計処理その他本協会執行の決定を行う。なお、副会長は、会長のサポート全般を行うものである。

 

【第9条】(事務局)

本協会には事務局を設置し、定款及び理事会の承認をもって協会業務の庶務全般に関するものを執り行う。事務局の代表として事務局長を選出し、理事会にて承認する。

【第10条】(役員組織)

本協会には、会長、副会長、理事長および事務局長の四人の役員(以下、「役員」と呼ぶ)を置く。役員は、理事会の推薦と議決をもって決定する。

役員の任期は、2年と定めるが、再選を妨げない。なお、補欠者の任期は前任者の残任期とする。また、役員は、任期満了時には、その後任者が就任するまではその職務を行う。

 

【第11条】(総会)

総会の招集は、理事会にてその目的と日時を決定し加盟団体へ連絡する。

議長は、議題により任意に選出する。

総会の成立は、団体としての参加数が「加盟団体」数の過半数以上をもって行う。総会に参加できない「団体」は議決権を議長その他に委任するものとする。

決議は、委任を含めた参加団体数で2/3以上の賛同をもって、議長の裁決により行う。

 

【第12条】(委員会)

本協会には、普及、振興など協会運営に必要な役割を担当する委員会を設置する。委員会の長は、理事が担当し、理事会にて承認する。委員会の長は、活動方針と活動報告を総会にて行うものとする。委員会の構成や委員会の長の任期などは任意であるが、理事会の承認が必要とする。

 

【第13条】(加盟料・年会費)

 本会会費は、当面、会議運営費のみとする。加盟料3000円 年会費1000円として必要に応じて一千円を参加団体

 単位で、事務局まで納入する。協会の会計処理は、事務局で行い、期ごとに内訳明細を集計し報告する。 

 会費の主な使用内容は、1.会議室使用料、2.文具・通信等の事務費、3.施設管理者等へのお土産代、4.本協会の運営上必要

 として別途理事会で議決されたものとする。

 

【第14条】(会計監査)

本協会は、会計監査を行い理事会に報告し、承認を得なければならない。会計監査は担当理事が行う。

【第15条】(規約の細則・改廃)

会議の議決により行うものとする。本規約の施行に関して疑義が生じた場合には、理事会の審議を経て理事長が決定する。

本規約の改廃については、会議の議決により行うものとする。

 

【第16条】(設立)

本協会の設立および規約の制定は平成29年9月4日とする。期は、毎年4月1日から翌年の3月31日までを1単位とする。

 

【第17条】(その他)

構成員は全員、本協会の運営への協力を惜しまないものとする。

 

以上